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長期の療養が必要なとき

③ 認知症対応型 通所介護事業所
(対象は、認知症の要介護者及び要支援者。要支援者を対象とする場合は、介護予防認知症対
応型通所介護事業所といいます。)

② 療養型 通所介護事業所
(対象は要介護者のみ)

① 一般型 通所介護事業所
(対象は、要介護者及び要支援者。要支援者を対象とする場合は、介護予防通所介護事業所とい
います。)

重要事項説明書による説明と同意により、契約の締結、サービスの開始

通所介護サービスの説明事業所の担当者がアドバイス。利用方法の説明、料金の支払い方法等
の説明等をします。

利用者の希望・状況を把握するため、事業所の担当員が利用者宅に訪問したり、利用者・家族が
施設を知るために施設見学など(1日無料体験など)をします。

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ケアマネージャー(介護支援専門員)と利用日等を決めます。

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通所介護とは、要介護の状態等になったときにも、できる限り居宅でその能力に応じて、自立した
日常生活を営めるようにデイサービスセンター等に通い、入浴や食事の提供その他の日常生活
上の世話や機能訓練等を日帰りで受けていただくサービスを言います。

介護保険の認定を受けている利用者が居宅介護支援事業者(ケアマネージャー)に相談・申込み

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